定款
会費規程
平成9年9月12日制定
第1条 | この規程は、一般社団法人 全国デイ・ケア協会(以下「本協会」という)会則第7条の規定に基づき、会員が本協議会に納付すべき会費及び入会金の額を定めるものとする。 |
第2条 | 1.入会は、経営主体の法人等毎に行い、入会金は当該法人等毎に支払うこととする。 2.会費は、運営主体の病院・診療所・老健施設毎にその口数分を支払うこととする。 3.ただし、2ヵ所以上の運営主体(病院・診療所・老健施設)がある場合は、2ヵ所目から会費の減額を行う。これは、2ヵ所目からの会費を事務連絡費とみなすためである。 |
第3条 | 準会員は、別表の額を会費として納付すべきものとする。2年度途中において準会員から正会員に会員種別を変更しようとするときは、納付すべき会費の額から既に納付した会費の額を控除して得た額を納付すべきものとする。 |
第4条 | 本協会の趣旨に賛同するものの賛助会員会費についても別表の額とする。 |
第5条 | 本協会に年度途中に入会した者の会費については、別表に定めるとおりの免除を行うものとする。 |
第6条 | 会費算定の期日は、当該年度の4月1日現在とする。 |
第7条 | 会費の納期は毎年6月とする。 |
第8条 | 本協会に新たに入会する場合は、別表に定める入会金を納付するものとする。 |
第9条 | 会費及び入会金の徴収に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が定める。 |
附則 | この規程は、平成10年4月2日から施行する。 |
入会金・会費一覧
入会金 | 年会費 | |
正会員 | 30,000円 | 30,000円 ※同一法人の2事業所目からは10,000円 |
個人会員 | 10,000円 | 5,000円 |
賛助会員 | 30,000円 | 30,000円 |
正会員には入会期間により年会費の免除があります。
4~6月入会 | 全額徴収 |
7~9月入会 | 年会費の3/4徴収 |
10~12月入会 | 年会費の1/2徴収 |
1~3月入会 | 年会費の1/4徴収 |