厚生労働省からのお知らせ「消費税転嫁対策特別措置法失効に伴う国からの周知内容について」

平成26年4月及び令和元年10月の消費税率の引き上げに際し、消費税の適切な転嫁対策が行われるよう、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)が平成25年10月1日から施行されており、本年3月末までの時限措置となっております。
本特別措置法では、消費税の転嫁拒否等の行為の是正(買いたたきなどの防止)、消費者に誤解を招く広告等の是正、総額表示の特例(一定の場合には総額表示をしなくてもよいという特例措置)、表示価格等の決定に当たり届け出を行った場合は共同行為(転嫁カルテル等)が独禁法に該当しないこととする、といった取扱いを定めていました。
このうち、特に総額表示については、本年4月以降は義務化となりますので、これに伴い、財務省、公正取引委員会においてリーフレット等をHPに公表しております。
つきましては、下記の内容につきまして、貴会会員へ周知いただくとともに、内容等について十分理解され、消費税の円滑かつ適正な転嫁に取り組まれるよう、ご協力をお願いいたします。

■財務省■
財務省ホームページ(令和3年4月1日以降の価格表示について)
財務省ホームページ
この中には、以下の2点が掲載されています。
◎「総額表示リーフレット」:総額表示として認められる価格表示例やよくあるご質問(FAQ)が記載されています。
◎「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」:総額表示義務の趣旨や対象についての考え方、具体的な表示方法についての考え方が記載されています。

■公正取引委員会■
公正取引委員会ホームページ(消費税転嫁対策コーナー内の「消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請法の考え方に関するQ&A」)
公正取引委員会ホームページ
ここには、「消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請法の考え方に関するQ&A」が掲載されています。

(参考)なお、転嫁対策の全般的な資料等は以下を参照ください。
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